次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
- 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
- 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取決めがなければ、Aは宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。
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誤り。代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的は、37条書面の記載事項である(宅建業法37条2項3号)。35条書面にも借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的が説明・記載事項とされているが(35条1項7号)、両者は目的を異にする別個の書面であり、35条書面に記載したからといって37条書面への記載義務を免れるものではない。
誤り。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項であり(宅建業法37条1項8号)、貸借の場合にも同様に記載しなければならない(同条2項1号)。売買の場合にのみ記載が必要とする本肢は誤りである。
正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(宅建業法37条1項7号)。買主が住宅ローンの承認を得られなかったときに契約を無条件で解除できる旨のいわゆるローン特約は、この「契約の解除に関する定め」に当たる。媒介業者が自ら住宅ローンのあっせんをする予定があるかどうかとは関係がなく、当事者間にその取決めがある以上、記載しなければならない。本肢が本問の正解である。なお、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合において当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、35条書面・37条書面のいずれについても別途の記載事項とされている。
誤り。専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む。)にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買等の契約を成立させたときの措置、及び専属専任媒介契約にあっては依頼者が宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結したときの措置は、媒介契約書面の必要的記載事項である(宅建業法34条の2第1項8号、施行規則15条の9第1号・2号)。当事者間に取決めがなければ記載しなくてよいというものではなく、違約金の支払等の措置を定めて記載しなければならない。
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