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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問35 重要事項説明(35条)

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  2. 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の場合は説明する必要はない。
  3. 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  4. 建物の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
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正解は2
改題平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)による「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」への改称に伴い、設問の『重要事項の説明を取引主任者が行う場合』を『重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合』に改めた。各肢の内容および正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。建蔽率・容積率の制限は、法令に基づく制限(宅建業法35条1項2号)として政令で定められたものである。法令上の制限のうち建物の貸借の契約について説明を要するのは、新住宅市街地開発法32条1項、新都市基盤整備法51条1項及び流通業務市街地の整備に関する法律38条1項に基づく制限だけであり(施行令3条3項)、建築基準法の建蔽率・容積率はこれに含まれない。建物を借りるだけの者にとって建築規制は直接の関心事とならないからである。したがって建物の貸借の媒介では説明を要しない。

根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条3項
×肢2

誤り。当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第2号)。この事項は同条柱書により宅地の貸借・建物の貸借の場合も説明対象に含まれており、災害から生命・身体を守るための情報であって借主にとっても重要だからである。「建物の貸借の場合は説明する必要はない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。なお、造成宅地防災区域内にある旨(同規則1号)、津波災害警戒区域内にある旨(同規則3号の2)、水害ハザードマップにおける所在地(同規則3号の3)も同様に貸借を含めて説明を要する。

根拠:宅建業法35条1項14号・規則16条の4の3第2号
肢3

正しい。当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第6号)。もっとも、この事項は売買又は交換の場合に限られており、建物の貸借の媒介では説明を要しない。

根拠:宅建業法35条1項14号・規則16条の4の3第6号
肢4

正しい。私道に関する負担に関する事項は重要事項の説明事項であるが、「建物の貸借の契約以外のもの」に限られる(宅建業法35条1項3号かっこ書)。建物を借りるだけの者は私道の負担を負わないからである。宅地の貸借の場合には説明が必要である点と混同しないよう注意したい。

根拠:宅建業法35条1項3号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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