宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
- 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。
- 自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で契約不適合責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。
- 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。
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違反する。区分所有建物の売買の媒介においては、計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及び既に積み立てられている額を説明しなければならず(宅建業法35条1項6号、施行規則16条の2第6号)、これに加えて、当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(同規則9号)。修繕積立金についてだけ説明し、維持修繕の実施状況の記録の内容を説明しなかったことは同条の規定に違反する。
違反する。当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要は、重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項13号)。措置を講ずる予定であることを説明するだけでは足りず、保険期間や保険金額といった措置の概要まで説明しなければならないから、同条の規定に違反する。
違反する。法令に基づく制限に関する事項の概要は重要事項の説明事項であり(宅建業法35条1項2号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく制限も施行令3条1項に掲げられている。急傾斜地崩壊危険区域内にある旨を説明するだけでなく、区域内では立木竹の伐採等について都道府県知事の許可を受けなければならないという制限の概要まで説明する必要があるから、同条の規定に違反する。
違反しない。登記された権利の種類及び内容等は重要事項の説明事項であるが(宅建業法35条1項1号)、移転登記の申請の時期は35条の説明事項とはされていない。これは37条書面の必要的記載事項である(同法37条1項5号)。したがって、移転登記の申請の時期を説明しなかったとしても35条の規定に違反しない。本肢が本問の正解である。
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