宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
- 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、宅地建物取引業法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
- B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。
- 37条書面に記名する宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。
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正しい。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが(宅建業法37条3項)、書面の交付そのものを宅地建物取引士が行うことまでは求められていない。したがって、宅地建物取引士に記名させたうえで、交付は宅地建物取引士でない代表者や従業員が行っても差し支えない。書面の作成についても同様である。なお、35条書面については宅地建物取引士による「説明」が必要である点と区別したい。本肢が本問の正解である。
誤り。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならない(宅建業法37条3項)。公正証書によって売買契約がなされた場合に、その公正証書をもって37条書面に代えることができるとしても、宅地建物取引士の記名を欠くことは許されない。35条書面に記名があることで代替されるものでもない。
誤り。宅地建物取引業者相互間の取引について適用が除外されるのは、いわゆる8種制限(宅建業法33条の2から43条まで)と35条の説明義務等であり(78条2項、35条6項)、37条書面の交付義務そのものは業者間取引にも適用される。宅地又は建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であるから(37条1項4号)、B及びCが宅地建物取引業者であっても記載を省略することはできない。
誤り。35条書面・37条書面のいずれについても宅地建物取引士の記名が必要であるが(宅建業法35条5項・37条3項)、同一の宅地建物取引士でなければならないとする規定はない。それぞれ別の宅地建物取引士が記名しても差し支えなく、また35条の重要事項の説明をした宅地建物取引士と記名した宅地建物取引士が異なっていてもよい。
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