宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。
- Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。
- Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。
- Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(Cは宅地建物取引業者Aから当該宅地の売却についての代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することはできない。
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正しい。クーリング・オフができなくなるのは、事務所等において買受けの申込みをした場合である。買主が申し出た場所であっても事務所等として扱われるのは、その者の「自宅又は勤務する場所」に限られる(宅建業法37条の2第1項、施行規則16条の5第2号)。ホテルのロビーはこれに当たらないから、Bは事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたことになる。申込みの場所が基準となるため、その後にモデルルーム(土地に定着し専任の宅地建物取引士を置くべき案内所であれば事務所等に当たる)で契約を締結したとしても結論は変わらない。しかもクーリング・オフについて書面で告げられていないから8日の期間も進行しておらず、Bは売買契約を解除することができる。本肢が本問の正解である。
誤り。買受けの申込みをした者が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる解除をすることができない(宅建業法37条の2第1項2号)。Bは代金の全部を支払い、かつ引渡しも受けているから、テント張りの案内所という事務所等以外の場所で申込みをしていたとしても、もはや契約を解除することはできない。
誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回等は、書面を発した時に、その効力を生ずる(宅建業法37条の2第2項=発信主義)。Bはクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過する前(告げられた日の翌日に契約し、その5日後=告げられた日から6日目)に解除の書面を発しているから、到達がその3日後であっても解除の効力は生じている。したがって「解除することができない」とする本肢は誤りである。なお、喫茶店は事務所等に当たらない。
誤り。宅地建物取引業者の事務所等には、当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し宅地建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合における当該他の宅地建物取引業者の事務所等も含まれる(宅建業法37条の2第1項、施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、CはAから代理又は媒介の依頼を受けていないのであるから、Cの事務所はここでいう事務所等に当たらない。買主Bが自ら指定した場所であっても、自宅又は勤務する場所ではないから同様である。したがってBは契約を解除することができ、本肢は誤りである。
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