宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。
- 依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣の定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。
- 宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。
- 宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。
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誤り。宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額は国土交通大臣の定めるところによるが(宅建業法46条1項)、これはあくまで受領できる上限を定めるものであって、当然にその額の支払義務が生ずるわけではない。報酬の額は依頼者との間の合意によって定まるのであり、あらかじめ定めていなかったからといって限度額を支払わなければならないものではない。
誤り。宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。名目が謝金・お礼であっても、宅地建物取引業に関して受け取る金銭である以上は報酬に当たり、依頼者が好意で支払うものであっても限度額を超えて受領することはできない。限度額とは別に受領できるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額や、依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用で事前に依頼者の承諾があるものに限られる。
正しい。宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介に係る借賃の1月分の2分の1に相当する金額以内であるが、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合は、この限りでない(報酬告示第4)。居住用建物については、借主の承諾を得ていなければ借賃の0.5月分(消費税を加えて0.55月分)を超えて受領することはできず、借賃の1.1月分を受領することはできない。本肢が本問の正解である。
誤り。居住用建物以外の建物の貸借で権利金の授受があるものについては、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、売買の媒介の報酬の規定によって計算することが「できる」(報酬告示第7)。借賃を基準とする計算(同告示第4・第6)と権利金を基準とする計算のいずれによることもでき、宅地建物取引業者は自己に有利な方、すなわち高い方を選択することができる。低い方の額を上限としなければならないとする本肢は誤りである。
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