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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問43 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
  3. 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  4. 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。この場合において、「当該社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む」ものとされている(宅建業法64条の8第1項)。社員となる前の取引の相手方も保護される点が繰り返し問われている。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法64条の8第1項
×肢2

誤り。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとする者は、その債権に関し保証協会の認証を受けなければならない(宅建業法64条の8第2項)。もっとも、認証を受けた後の還付請求は、弁済業務保証金が供託されている供託所に対して行うのであって、保証協会に対して行うのではない。後段が誤っている。

根拠:宅建業法64条の8第2項
×肢3

誤り。保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の10第2項)。この期間内に納付しないときは、社員の地位を失う(同条3項)。1月以内ではない。

根拠:宅建業法64条の10第2項
×肢4

誤り。保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない(宅建業法64条の4第2項)。加入等の後の「直ちに」行う事後報告であり、あらかじめ報告するものではない。

根拠:宅建業法64条の4第2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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