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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問44 監督処分・罰則

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
  2. 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、甲県の区域内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
  4. 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。
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正解は3
改題平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)による「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」の改称に伴い、肢2の用語を改めた。各肢の正誤および正解(肢3)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事はその都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができる(宅建業法71条)。指導等は監督処分ではないため、免許権者への通知や報告の義務は定められていない。免許権者への通知が必要とされているのは、免許権者以外の知事が指示処分・業務停止処分をしたとき(65条5項)などである。

根拠:宅建業法71条
×肢2

誤り。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士のみならず、当該都道府県の区域内で事務を行う他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対しても指示処分をすることができる(宅建業法68条3項)。この場合、処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない(同条4項)。事前の協議ではなく事後の通知であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法68条4項
肢3

正しい。宅地建物取引業者名簿には、免許を受けた者が指示処分又は業務停止処分を受けたときは、その処分の年月日及び内容が登載される(宅建業法8条2項8号、施行規則5条2号)。処分をしたのが免許権者以外の都道府県知事であっても、その旨は免許権者に通知され(65条5項)、免許権者が備える名簿に記載される。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法8条2項8号・規則5条2号
×肢4

誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分又は免許取消処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない(宅建業法70条1項)。公告が必要とされるのは業務停止処分と免許取消処分であり、指示処分は公告の対象とされていない。

根拠:宅建業法70条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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