特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正解と解説を見る
誤り。資力確保措置を講ずる義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡す場合である。買主が宅地建物取引業者である場合には、そもそも同法にいう「新築住宅の買主」から除かれており(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条7項2号)、資力確保措置を講ずる必要はない(11条1項)。宅地建物取引業者同士であれば専門的知識を有し保護の必要性が低いためである。
誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまでに」、供託所の所在地、名称等について記載した書面を交付して説明しなければならない(履行確保法15条1項)。引渡しまでに行えばよいのではない。買主が資力確保の方法を知ったうえで契約するかどうかを判断できるようにする趣旨である。なお、買主の承諾を得れば書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる(同条2項)。
誤り。資力確保措置を講ずる義務を負うのは、自ら売主となって新築住宅を販売する宅地建物取引業者である(履行確保法11条1項)。売買の媒介をするにすぎない宅地建物取引業者は売主として瑕疵担保責任を負う立場にないから、資力確保措置を講ずる義務を負わない。
正しい。自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(履行確保法12条1項)。基準日は毎年3月31日であり、届出をしないときは基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない(13条)。本肢が本問の正解である。
この論点をくり返し解く「住宅瑕疵担保履行法」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。