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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問47 景品表示法(免除科目)

税その他正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。
  2. 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示するときは、当該施設までの道路距離及び徒歩所要時間の双方を明示しなければならない。
  3. 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
  4. 温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。
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正解は3
改題★重要な改題。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則の令和4年9月1日施行の改正により、商業施設及び学校・病院等の生活関連施設について、従来「物件までの道路距離を明示して表示すること」とされていたものが、「物件からの道路距離『又は』徒歩所要時間を明示して表示すること」に改められ、徒歩所要時間のみの表示も認められることとなった(施行規則9条(31)・(29)イ。あわせて商業施設の例示にコンビニエンスストアが追加された)。そのため、出題当時は誤りであった肢2『当該施設までの徒歩所要時間を明示すれば足り、道路距離は明示せずに表示してもよい』が現行規約では正しい記述に転じ、正解肢3と合わせて正解が二つになってしまう。そこで肢2を『道路距離及び徒歩所要時間の双方を明示しなければならない』と改め、現行規約が「又は」としていることに反する誤りの記述として維持した。あわせて、同改正により条番号が繰り上がっている(特定事項の明示義務=旧8条→新7条、物件の内容・取引条件等に係る表示基準=旧10条→新9条)ため、各肢の根拠条番号を現行のものに改めた。肢1(路地状部分30%)・肢3(傾斜地とマンションの除外)・肢4(加温の明示義務)は現行規約でも正誤が変わらない。正解は肢3のまま。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条(8)=特定事項の明示義務)。基準は50%ではなく30%である。

根拠:表示規約施行規則7条(8)
×肢2

誤り。デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの「道路距離又は徒歩所要時間」を明示して表示することとされている(表示規約施行規則9条(31))。「又は」であるから、いずれか一方を明示すれば足り、双方を明示しなければならないわけではない。なお、道路距離又は所要時間を表示するときは起点及び着点を明示し(同規則9条(7))、徒歩による所要時間は道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は1分として算出する(同規則9条(9))。また、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。

根拠:表示規約施行規則9条(31)
肢3

正しい。傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない。ただし、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない(表示規約施行規則7条(9))。このただし書のかっこ書によりマンションは除かれているから、マンションについては明示せずに表示してもよく、本肢は正しい。本問の正解である。なお、本文の除外が「マンション及び別荘地等」であるのに対し、ただし書の除外は「マンション」のみで別荘地等は除かれていない点に注意したい。

根拠:表示規約施行規則7条(9)
×肢4

誤り。温泉法による温泉については、①温泉に加温したものについてはその旨、②温泉に加水したものについてはその旨、③温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(いわゆる運び湯)はその旨、④共同浴場を設置する場合において循環装置又は循環ろ過装置を使用するときはその旨を明示して表示しなければならない(表示規約施行規則9条(26))。加温したものである旨を明示せずに表示することはできない。

根拠:表示規約施行規則9条(26)

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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