共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
- 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
- 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
- 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
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正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(民法256条1項)。なお、この不分割特約は更新することができるが、更新の時から5年を超えることができない(同条2項)。
正しい。裁判所は、共有物の現物分割ができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、その競売を命ずることができる(民法258条3項)。令和5年4月1日施行の改正により、裁判所が命ずる分割方法として現物分割・賠償分割・競売分割が整理されたが、価格を著しく減少させるおそれがある場合に競売を命じ得ることに変わりはない。
正しい。共有物の不法占拠者に対する妨害排除請求は、共有物全体の現状を維持する行為であるから保存行為に当たり、各共有者が単独で行うことができる(民法252条5項、判例)。持分の割合にかかわらず単独で請求できる点が重要である。
誤り。判例は、共有者の一人が共有物を単独で占有している場合であっても、その者は自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有するから、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することができないとしている(最判昭41.5.19)。明渡しを求めるには、その必要性など明渡しを求める理由を主張立証しなければならない。本肢が本問の正解である。なお令和5年4月1日施行の改正により、共有物を使用する共有者は他の共有者に対し持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことが明文化された(249条2項)。
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