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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問4 抵当権

権利関係正しいものはどれか
問題

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
  2. 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
  3. 根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
  4. 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法398条の3第1項)。極度額の枠内であれば利息等も全額が担保されるのであって、「満期となった最後の2年分」に限られるのは普通抵当権の場合である(375条1項)。

根拠:民法398条の3第1項
肢2

正しい。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない(民法398条の7第1項前段)。根抵当権は特定の債権ではなく一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保するものであり、元本確定前は個々の債権に随伴性がないからである。本肢が本問の正解である。

根拠:民法398条の7第1項
×肢3

誤り。根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、根抵当権の設定の時から3年を経過したときに、担保すべき元本の確定を請求することができる(民法398条の19第1項前段)。この場合、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する(同項後段)。

根拠:民法398条の19第1項
×肢4

誤り。元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(民法398条の21第1項)。

根拠:民法398条の21第1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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