Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差押え前に取得していたAに対する債権と、差押えにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
- 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差押えにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
- 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差押えにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。
- AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務とを相殺することはできない。
正解と解説を見る
正しい。差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる(民法511条1項)。判例(最大判昭45.6.24=無制限説)も、両債権の弁済期の先後を問わず相殺を認めており、この立場が現行511条1項として明文化された。したがってBは弁済期の先後にかかわらず相殺をCに対抗できる。本肢が本問の正解である。
誤り。判例は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することができないとしている(最判平13.3.13)。抵当権の効力が及ぶ賃料債権について、後から取得した債権による相殺で優先弁済権を害することは許されないからである。
誤り。判例は、賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたときは、敷金は未払賃料債務等に当然に充当され、その限度で賃料債権は消滅するのであり、この当然消滅は物上代位により賃料債権を差し押さえた抵当権者に対しても対抗することができるとしている(最判平14.3.28)。この敷金の当然充当は現行民法622条の2第1項に明文化されている。したがって「対抗することはできない」とする本肢は誤りである。
誤り。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(民法469条1項)。BはAへの譲渡通知の時点より前にAに対する債権を取得し相殺適状にあったのであるから、通知後であってもその債権による相殺をFに対抗することができる。
この論点をくり返し解く「相殺」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。