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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問13 区分所有法

権利関係誤っているものはどれか
問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
  2. 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
  3. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
  4. 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない(区分所有法33条2項)。規約は管理者が保管し、管理者がないときは建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管する(同条1項)。なお、令和8年4月1日施行の改正でも本項の内容に変更はない。

根拠:区分所有法33条2項
肢2

正しい。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法14条1項)。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(同条3項=いわゆる内法計算)。建築基準法の床面積が壁心計算であるのと異なる点に注意したい。いずれも規約で別段の定めをすることができる(同条4項)。令和8年4月1日施行の改正でも本条の内容に変更はない。

根拠:区分所有法14条1項・3項
×肢3

誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、これを共用すべき区分所有者のみで管理するのが原則であるが(区分所有法16条)、区分所有者全員の規約に定めることもできる。この場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、規約を設定・変更・廃止することができない(同法31条2項)。すなわち一定の要件のもとで全員の規約に定めることができるのであるから、「定めることができない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:区分所有法31条2項
肢4

正しい。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議をすることができ(区分所有法45条1項)、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる(同条2項)。集会を開かずに全員一致の意思が確認できる場合の簡易な手続である。令和8年4月1日施行の改正でも本項の内容に変更はない。

根拠:区分所有法45条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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