国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
- 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
- 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
- Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
- Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
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誤り。都道府県知事は、勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない(国土利用計画法27条)。これは努力義務であって、「講じなければならない」という法的義務ではない。
誤り。土地利用審査会の確認を受けられなかったときにその旨を公告しなければならない点は正しいが、その指定は、当該公告があったときは、その公告の時から「将来に向かって」効力を失う(国土利用計画法27条の6第2項が準用する12条5項)。指定の時にさかのぼって失効するのではない。さかのぼって失効するとすれば、指定を信頼して届出等をした者の地位が不安定になるからである。
正しい。事後届出が必要となるのは「土地売買等の契約」すなわち対価を得て土地に関する権利を移転・設定する契約である。C社からの1,000㎡の取得は贈与であり対価がないから、そもそも土地売買等の契約に当たらず届出の対象とならない。したがって届出の要否は購入した1,500㎡について判断することとなるが、市街化区域における事後届出の対象面積は2,000㎡以上であるから、1,500㎡では届出を要しない。よってAは事後届出を行う必要がない。本肢が本問の正解である。
誤り。交換は対価を得て土地に関する権利を移転する契約であるから、土地売買等の契約に当たる。事後届出は権利取得者が行うところ、Dは都市計画区域外の12,000㎡(10,000㎡以上)を取得し、Eは市街化調整区域内の5,000㎡(5,000㎡以上)を取得しているから、D及びEはいずれも事後届出を行う必要がある。
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