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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問16 都市計画法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
  3. 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
  4. 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。都道府県は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされ、この場合において、必要があるときは、「当該市町村の区域外にわたり」都市計画区域を指定することができる(都市計画法5条1項)。市町村の区域内に限られるとする本肢は誤りである。

根拠:都市計画法5条1項
肢2

正しい。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区を定めることができる(都市計画法8条2項)。準都市計画区域は積極的な市街地整備を予定しない区域であるから、建築物の高さの「最高限度」のみを定める高度地区は定められるが、容積率の最低限度や建築面積の最低限度を定めて高度利用を促す高度利用地区は定めることができない。本肢が本問の正解である。

根拠:都市計画法8条2項
×肢3

誤り。用途地域は、市街化区域については少なくとも定めるものとされ、市街化調整区域については原則として定めないものとされている(都市計画法13条1項7号)。都市計画区域内のすべての区域に用途地域を定めるわけではない。

根拠:都市計画法13条1項7号
×肢4

誤り。都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分を定めることができる(都市計画法7条1項本文)。区域区分は原則として任意であり、必ず定めなければならないのは三大都市圏の一定の区域や指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域などに限られる(同項ただし書)。

根拠:都市計画法7条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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