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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問17 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
  2. 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解は4
改題柱書の表記の改題。出題当時は「地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいう」とされていたが、平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)により特例市制度が廃止され、現行の都市計画法の各条においても特例市は権限移譲の主体として掲げられていない。そこで柱書から「特例市」を削除した。設問・各肢の内容および正解(肢4)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その「同意」を得なければならない(都市計画法32条1項)。単なる協議で足りるのは、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等との関係である(同条2項)。既存の公共施設については常に同意が必要であるから、本肢は誤りである。

根拠:都市計画法32条1項・2項
×肢2

誤り。市街化調整区域内における農林漁業用の一定の建築物の建築を目的とする開発行為は許可を要しない(都市計画法29条1項2号)が、ここでいう農林漁業用建築物とは畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設等をいい(施行令20条)、農産物の「貯蔵」「加工」に必要な建築物は含まれない。したがって都道府県知事の許可が必要である。

根拠:都市計画法29条1項2号・施行令20条
×肢3

誤り。開発区域内の排水路その他の排水施設が、放流先の状況等を勘案して、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること、という基準(都市計画法33条1項3号)は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為にも適用される。自己居住用について適用除外とされるのは、道路等の公共施設の配置(同項2号の一部)、公園等(同項2号)、地区計画等への適合(同項5号)、良好な居住環境(同項4号)などの一定の基準であり、排水施設の基準は除外されていない。

根拠:都市計画法33条1項3項
肢4

正しい。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項3号)。この例外は市街化区域・市街化調整区域等の別を問わず適用されるから、市街化調整区域内で行われるものであっても許可は不要である。本肢が本問の正解である。

根拠:都市計画法29条1項3号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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