建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200㎡の住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
正解と解説を見る
正しい。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(建築基準法65条2項本文)。厳しい方の規制に合わせる趣旨である。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合には、その防火壁外の部分については準防火地域内の建築物に関する規定を適用する(同項ただし書)。本肢が本問の正解である。
誤り。防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その規模等に応じ、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない(建築基準法61条1項)。防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物(延焼防止建築物)としなければならない(施行令136条の2第1号)。本肢の住宅は3階建てであるから第1号に該当し、準耐火建築物で足りるとすることはできない。準耐火建築物等で足りるのは、防火地域内では階数2以下かつ延べ面積100㎡以下の建築物である(同条2号)。
誤り。防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を「不燃材料」で造り、又はおおわなければならない(建築基準法64条)。難燃材料ではない。不燃材料・準不燃材料・難燃材料の順に防火性能が高い点を押さえておきたい。
誤り。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法63条)。民法234条1項は境界線から50cm以上の距離を保つべきものとしているが、本条はその特則として、防火上支障がない場合に有効な土地利用を認めたものである。
この論点をくり返し解く「建築基準法(集団規定ほか)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。