建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
- 法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
- 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
- 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
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誤り。倉庫業を営む倉庫は、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域でなければ建築することができず、第二種住居地域内では建築できない(建築基準法48条、別表第二)。工場に併設したものであっても、倉庫業を営む倉庫である以上は同じであり、用途規制を免れることはできない。
誤り。法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、「特定行政庁の指定したもの」は、法上の道路とみなされる(建築基準法42条2項=いわゆる2項道路)。特定行政庁の指定が要件であるから、指定がなくとも道路となるとする本肢は誤りである。
正しい。建築物の容積率は都市計画において定められた数値によるのが原則であるが、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法52条2項各号に定める数値(住居系は原則10分の4、その他は原則10分の6)を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法52条2項)。都市計画の数値と道路幅員による数値のうち、厳しい方が限度となる。本肢が本問の正解である。
誤り。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建ぺい率の制限は「適用しない」(建築基準法53条6項1号)。すなわち建ぺい率10分の10として建築できるのであって、10分の9に緩和されるのではない。なお、建ぺい率の限度が10分の8以外の地域で防火地域内にある耐火建築物等の場合には、10分の1が加算される(同条3項1号)。
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