宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
正解と解説を見る
正しい。都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他の措置を講ずることにより造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする(盛土規制法45条2項)。「解除することができる」ではなく「解除するものとする」と定められている点に注意したい。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域外で、相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域について指定される(同条1項)。
正しい。都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事の許可を受けた者等に対して、その許可を取り消すことができる(盛土規制法20条1項)。監督処分の一つであり、工事の停止命令や災害防止措置命令とあわせて押さえておきたい。
正しい。宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(盛土規制法22条1項)。この義務は造成主であるかどうかにかかわらず、現に土地を所有・管理・占有する者が負うものである。
誤り。盛土規制法が許可制又は届出制を課しているのは、宅地造成等工事規制区域内(12条1項の許可、16条1項の変更許可、21条の届出等)及び特定盛土等規制区域内(27条1項・28条1項の届出、30条1項・35条1項の許可等)に限られる。これらの区域外で行われる宅地造成に関する工事については、許可も届出も必要とされていない。したがって「工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。なお、区域外の造成宅地については、造成宅地防災区域の指定を通じて災害防止措置の勧告・改善命令等が行われることがある。
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