土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
- 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
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誤り。組合施行の場合、認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日まで、施行地区内において土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、一定の移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとする者は、「都道府県知事等」(市の区域内において個人施行者、組合又は区画整理会社が施行する事業にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない(土地区画整理法76条1項)。土地区画整理組合の許可ではないから、本肢は誤りであり本問の正解である。
正しい。公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる(土地区画整理法95条1項)。公共の用に供されている宅地の特殊性に配慮した規定である。
正しい。個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社が施行する土地区画整理事業(いわゆる民間施行)の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準・規約・定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる(土地区画整理法96条1項)。公的施行の場合は、清算金に充てるべき額に相当する土地の価額を超えない範囲等の要件のもとで保留地を定めることができる(同条2項)。いずれにせよ区画整理会社は保留地を定めることができるから、本肢は正しい。
正しい。施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法98条1項)。個人施行者も施行者であるから仮換地を指定することができる(この場合、従前の宅地の所有者等の同意を得なければならない=同条3項)。
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