問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。
- 本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
- 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。既に作成された契約書に記載された事項のうち、契約の内容として重要な事項を変更し又は補充する文書は、それ自体が課税文書となる。土地の賃貸借契約書(1号文書)における「契約期間」は契約の内容として重要な事項に当たるから、契約期間を補充する旨を記載した覚書にも印紙税が課される。本肢が本問の正解である。
根拠:印紙税法基本通達17条・別表第2
×肢2
誤り。契約の成立等を証明する目的で作成される文書であれば、その名称が仮契約書、覚書、念書等であっても課税文書となる。本契約書を後日作成する旨が明らかにされていても、土地を8,000万円で譲渡することを証している以上、当該仮契約書は不動産の譲渡に関する契約書(1号文書)として印紙税が課される。
根拠:印紙税法基本通達58条
×肢3
誤り。一の契約書に不動産の譲渡が複数記載され、それぞれの金額が区分して記載されている場合であっても、記載金額はその合計額となる。したがって記載金額は6,000万円+3,500万円+1,500万円=1億1,000万円である。
根拠:印紙税法基本通達24条
×肢4
誤り。交換契約書について、交換対象物件の双方の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が記載金額となる。したがって記載金額は1億円である。差額のみが記載されている場合に限り、その差額が記載金額となる。
根拠:印紙税法基本通達23条(1)ホ
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。