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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問24 固定資産税

税その他正しいものはどれか
問題

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
  2. 市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。
  3. 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。
  4. 市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるのは、固定資産課税台帳に登録された「価格」について不服がある場合に限られる(地方税法432条1項)。減免申請に対する不許可処分は価格に関する事項ではなく審査委員会の権限に属さないから、これについてされた却下決定の取消しを求める訴えは不適法である。減免の不許可処分を争うのであれば、市町村長の処分そのものに対して不服申立て・取消訴訟を行うべきことになる。

根拠:地方税法432条1項・434条
×肢2

誤り。市町村長は、「固定資産評価員又は固定資産評価補助員」に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させなければならない(地方税法408条)。不動産鑑定士又は不動産鑑定士補ではない。

根拠:地方税法408条
肢3

正しい。市町村長は、固定資産税の納税義務者その他政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る部分を閲覧に供しなければならない(地方税法382条の2第1項)。家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者は、当該家屋のほか、その敷地である土地について記載された部分も閲覧することができる(施行令52条の15)。借地借家人が固定資産税相当額を把握して適正な賃料を判断できるようにする趣旨である。本肢が本問の正解である。

根拠:地方税法382条の2第1項・施行令52条の15
×肢4

誤り。固定資産税を課することができないのは、国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区等に対してである(地方税法348条1項)。独立行政法人は一律に非課税とされているわけではなく、個別の法律等により非課税とされる一定の固定資産を除き、原則として固定資産税が課される。

根拠:地方税法348条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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