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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問25 地価公示法

税その他正しいものはどれか
問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。
  2. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
  3. 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
  4. 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。公示区域とは、都市計画法4条2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(規制区域を除く。)をいう(地価公示法2条1項かっこ書)。法令によって定まる区域であって土地鑑定委員会が定めるものではなく、また都市計画区域内に限られるものでもない。二重に誤っている。

根拠:地価公示法2条1項
肢2

正しい。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない(地価公示法9条)。公共事業に伴う用地取得価格の適正・公平を確保する趣旨であり、努力義務ではなく法的義務である点が肢3との対比で問われる。本肢が本問の正解である。

根拠:地価公示法9条
×肢3

誤り。都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない」(地価公示法1条の2)。一般の取引当事者に対しては努力義務にとどまり、これに反しても契約が無効となったり制裁を受けたりすることはない。

根拠:地価公示法1条の2
×肢4

誤り。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、標準地の地積及び形状のほか、「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない(地価公示法6条)。利用の現況も公示事項であるから、公示しなくてもよいとする本肢は誤りである。

根拠:地価公示法6条3号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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