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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問26 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  2. Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。
  3. C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。
  4. 宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。国土交通大臣の免許が必要となるのは、2以上の「都道府県」の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合である(宅建業法3条1項)。同一県内であれば事務所がいくつあっても当該都道府県知事の免許を受ければ足りる。

根拠:宅建業法3条1項
×肢2

誤り。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換、又は売買・交換・貸借の代理若しくは媒介を業として行うものをいう(宅建業法2条2号)。自ら貸主となって貸借を行うことは宅地建物取引業に当たらず、これは転貸の場合であっても同じである。したがってAは免許を受ける必要がない。

根拠:宅建業法2条2号
肢3

正しい。貸借の代理を業として行うことは宅地建物取引業に当たる(宅建業法2条2号)。免許権者は事務所の所在地によって決まり、物件の所在地は関係がない。C社は乙県にのみ事務所を設置しているから、乙県知事の免許を受けなければならない(同法3条1項)。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法2条2号・3条1項
×肢4

誤り。免許の有効期間は、国土交通大臣免許・都道府県知事免許のいずれであっても5年である(宅建業法3条2項)。免許の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない(施行規則3条)。

根拠:宅建業法3条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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