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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問27 免許

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
  2. E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
  3. F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
  4. 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
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正解は2
改題令和7年6月1日施行の刑法等の一部を改正する法律により、懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されたことに伴う改題。肢1の『禁錮以上の刑に処せられ』を『拘禁刑以上の刑に処せられ』に改めた。宅建業法5条1項5号の欠格事由も現行では「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」となっている。設問の構造・正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。法人が免許を取り消された場合に、その取消しの日前60日以内に役員であった者が5年間免許を受けられなくなるのは、その取消しが「不正の手段による免許の取得」「業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと」「業務停止処分違反」を理由とするものである場合に限られる(宅建業法5条1項2号)。C社は役員Dが欠格事由に該当したことを理由に免許を取り消されたもの(同法66条1項3号)であるから、この5年間の連座の対象とならない。したがってA社は免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項2号・66条1項3号
×肢2

誤り。罰金の刑に処せられたことが欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に限られる(宅建業法5条1項6号)。詐欺罪(刑法246条)はこれらに含まれないから、詐欺罪により罰金の刑に処せられても欠格事由に当たらず、E社は免許を受けることができる。本肢が本問の正解である。なお、詐欺罪により拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、刑の種類による欠格事由(同項5号)に該当する。

根拠:宅建業法5条1項6号
肢3

正しい。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)が役員にいる法人は、免許を受けることができない(宅建業法5条1項7号・12号)。指定暴力団の構成員は暴力団員に当たるから、同法の規定に違反していなくても免許を受けることができない。

根拠:宅建業法5条1項7号
肢4

正しい。免許権者は、宅地建物取引業者が引き続いて1年以上事業を休止したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない(宅建業法66条1項6号)。免許権者に裁量の余地のない必要的取消事由である。

根拠:宅建業法66条1項6号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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