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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問28 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士及び宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
  2. 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
  3. 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引士証を提示すればよい。
  4. 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
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正解は4
改題平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)により「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に、「宅地建物取引主任者証」が「宅地建物取引士証」に改称されたことに伴う用語の改題。あわせて専任の宅地建物取引士の設置義務の根拠条文が旧15条から現行31条の3に移っているため、解説の条番号を現行に改めた。設問の内容・各肢の正誤・正解(肢4)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合において、その案内所が「契約の締結又は契約の申込みを受ける」ものであるときは、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない(宅建業法31条の3第1項、施行規則15条の5の2第2号・15条の5の3)。契約の締結を事務所で行うとしても、案内所で申込みを受ける以上、当該案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要がある。

根拠:宅建業法31条の3第1項・施行規則15条の5の2
×肢2

誤り。宅地建物取引士の登録を受けることができないのは、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である(宅建業法18条1項1号)。逆にいえば、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、成年に達していなくても登録を受けることができる。

根拠:宅建業法18条1項1号
×肢3

誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。請求があったときに提示すれば足りるのは、取引の関係者から請求があった場合である(同法22条の4)。両者の違いを正確に区別したい。

根拠:宅建業法35条4項
肢4

正しい。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないが、試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない(宅建業法22条の2第2項)。合格直後は知識が新しいためである。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法22条の2第2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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