宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
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誤り。不正の手段により免許を受けたこと等を理由として法人が免許を取り消された場合に5年間登録を受けられないのは、当該取消しに係る聴聞の期日等の公示の日前60日以内にその法人の「役員」であった者である(宅建業法18条1項3号)。役員でない従業者であった者はこれに当たらず、登録を受けることができる。
誤り。傷害罪(刑法204条)により罰金の刑に処せられた者が登録を受けられないのは事実であるが、その期間は「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」である(宅建業法18条1項6号)。登録が消除された日から起算するのではない。起算点をずらす典型的な引っかけである。
誤り。登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることが「できる」(宅建業法19条の2)。登録の移転は任意であって義務ではない。また、単に住所を変更しただけでは登録の移転の要件を満たさない点にも注意したい。
正しい。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない(宅建業法22条の2第5項)。有効期間が5年に延びるわけではなく残存期間を引き継ぐこと、この場合には法定講習の受講が不要であることをあわせて押さえたい。本肢が本問の正解である。
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