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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問30 営業保証金

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
  3. A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
  4. A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。事務所を新設した場合、宅地建物取引業者は政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該事務所で事業を開始することができない(宅建業法26条2項・25条4項・5項)。届出だけで事業を開始できるとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法25条4項・26条2項
肢2

正しい。免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅建業法25条6項)。そして、その催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が届出をしないときは、その免許を取り消すことができる(同条7項)。催告は義務、取消しは裁量である点が問われる。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法25条6項・7項
×肢3

誤り。営業保証金を取り戻そうとするときは、原則として、還付請求権者に対し6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻すことができない(宅建業法30条2項本文)。事務所の一部を廃止したことにより営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなった場合も同様であり、公告が必要である。公告が不要となるのは、保証協会の社員となったとき、二重供託となったとき、取戻し事由が発生した時から10年を経過したときなどの例外に限られる。

根拠:宅建業法30条2項
×肢4

誤り。公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができるのは、営業保証金の取戻し事由が発生した時から10年を経過したときである(宅建業法30条2項ただし書、施行規則15条の4の2)。宅地建物取引業者が廃業等により免許が失効した場合であっても、その者は既に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においてはなお宅地建物取引業者とみなされ(同法76条)、その間の取引についても還付請求権が生じ得る。したがって10年の起算点は取引が結了した時と解すべきであり、「廃業の日から10年」で足りるとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法30条2項ただし書・施行規則15条の4の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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