宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。
- A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
- A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
正解と解説を見る
誤り。指定流通機構への登録が義務づけられるのは、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む。)を締結した場合である(宅建業法34条の2第5項)。一般媒介契約についてはこのような義務はない。なお登録期間は、専任媒介契約では契約締結日から7日以内、専属専任媒介契約では5日以内である(休業日を除く)。
誤り。指定流通機構への登録義務を定める規定に反する特約で依頼者に不利なものは、無効である(宅建業法34条の2第10項)。依頼者からの申出があったとしても、登録しない旨の特約を有効に定めることはできない。物件情報を広く流通させて依頼者の利益を図るという制度趣旨に反するからである。
正しい。宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録をしたときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない(宅建業法34条の2第6項)。なお、依頼者の承諾を得た場合には、この書面の引渡しに代えて電磁的方法により提供することができる(同条11項)。本肢が本問の正解である。
誤り。指定流通機構に登録をした宅地建物取引業者は、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨(登録番号、取引価格、契約成立年月日)を当該指定流通機構に通知しなければならない(宅建業法34条の2第7項)。成約情報を集約して指定流通機構の情報の正確性を保つためである。
この論点をくり返し解く「媒介契約」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。