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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問34 重要事項説明・37条書面

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
  4. 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。
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正解は1
改題①令和3年のデジタル社会形成整備法(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面についての宅地建物取引士の「記名押印」が「記名」に改められたため、肢4の『記名押印する取引主任者』を『記名する宅地建物取引士』に改め、解説の記述も記名に統一した。②平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)による「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」の改称に伴い、肢2・肢4の用語を改めた。設問の構造・各肢の正誤・正解(肢1)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容等は、35条書面の記載事項であり(宅建業法35条1項1号)、貸主から告げられなかったとしても宅地建物取引業者は自ら調査して説明・記載しなければならない。しかし、登記された権利に関する事項は37条書面の記載事項とはされていない(同法37条2項参照)。したがって37条書面にも記載しなければならないとする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:宅建業法35条1項1号・37条2項
肢2

正しい。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが(宅建業法37条3項)、書面の作成そのものを宅地建物取引士が行うことまでは求められていない。したがって、作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。35条書面についても同様である。

根拠:宅建業法37条3項
肢3

正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め(危険負担に関する定め)があるときは、その内容は37条書面の任意的記載事項として記載しなければならない(宅建業法37条2項1号が準用する1項10号)。売買・交換の場合だけでなく、貸借の場合にも記載事項とされている。

根拠:宅建業法37条2項1号・1項10号
肢4

正しい。35条書面・37条書面のいずれについても宅地建物取引士の記名が必要であるが(宅建業法35条5項・37条3項)、同一の宅地建物取引士でなければならないという規定はない。したがって、それぞれ別の宅地建物取引士が記名しても差し支えない。

根拠:宅建業法35条5項・37条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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