宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(宅建業法37条の2第1項後段)。違約金の定めがあっても同じであり、これに反する特約で買主に不利なものは無効である(同条4項)。
誤り。宅地建物取引業者は、申込みの撤回等が行われた場合、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない(宅建業法37条の2第3項)。返還すべきは受領した金銭そのものであって、倍額を償還するのではない。手付解除(同法39条2項)の「手付の倍額を現実に提供して」と混同させる出題である。
正しい。クーリング・オフができるかどうかは、原則として「買受けの申込みをした場所」を基準に判断する。事務所等以外の場所で申込みをした場合には、その後に事務所で契約を締結してもクーリング・オフをすることができる。また、買主から申出があった場合に事務所等として扱われるのは、その者の「自宅又は勤務する場所」に限られ、喫茶店はこれに当たらない(宅建業法37条の2第1項、施行規則16条の5第2号)。したがってBはクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
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