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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問36 広告の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。
  2. 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。
  3. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
  4. 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法29条1項の開発許可、建築基準法6条1項の建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条=広告開始時期の制限)。本肢が本問の正解である。なお、貸借の代理・媒介については契約締結時期の制限(同法36条)はかからないが、広告開始時期の制限は貸借についてもかかる点に注意したい。

根拠:宅建業法33条
×肢2

誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって売買若しくは交換を成立させるか、代理人として売買等を成立させるか、又は媒介して売買等を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければならない(宅建業法34条1項)。数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに明示しなければならず、最初の1回で足りるものではない。

根拠:宅建業法34条1項
×肢3

誤り。宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬は国土交通大臣の定める額を超えてはならず(宅建業法46条1項・2項)、広告の料金に相当する額を報酬とは別に受領できるのは、「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」に限られる(報酬告示第9)。依頼者の依頼がない広告の費用は報酬に含まれるものとして別途受領することができないから、「依頼の有無にかかわらず」とする本肢は誤りである。

根拠:報酬告示第9・宅建業法46条
×肢4

誤り。宅地建物取引業者が免許を取り消された場合等においても、当該宅地建物取引業者であった者は、「その者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内」においては、なお宅地建物取引業者とみなされる(宅建業法76条)。広告をしていたにすぎず契約が締結されていない段階では、これから契約を締結する目的の範囲についてまで宅地建物取引業者とみなされることはない。

根拠:宅建業法76条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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