宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。
- A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
- Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。
- A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
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正しい。保証委託契約に基づく保証は、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものでなければならない(宅建業法41条2項1号)。一部のみを保証するものでは保全措置として認められない。
誤り。保証保険契約は、保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の「引渡しまで」の期間であるものでなければならない(宅建業法41条3項2号)。建築工事の完了までではない。手付金等の保全は買主が物件の引渡しを受けるまでのリスクを担保するものであり、工事が完了しても引渡しを受けるまでは保全の必要があるからである。本肢が本問の正解である。
正しい。手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭等で、契約の締結の日以後、物件の引渡し前に支払われるものをいう(宅建業法41条1項かっこ書)。申込証拠金であっても、契約締結後に代金に充当されるものは手付金等に当たるから、その額を含めて保全措置を講ずる必要がある。本件は未完成物件で代金3,000万円であるから、手付金等の額が代金の5%(150万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となるところ、手付金200万円に申込証拠金5万円を加えた205万円が対象となる。
正しい。契約締結後、引渡し前に支払われる中間金も手付金等に当たる(宅建業法41条1項)。既に受領した手付金200万円と中間金200万円の合計400万円について保全措置を講じなければならず、中間金を受領するまでに保全措置を講ずる必要がある。
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