宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお、1か月分の借賃は10万円である。
- 建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
- 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから110,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
- 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である。
- C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
正解と解説を見る
正しい。宅地建物取引業者が居住用建物の貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の2分の1に相当する金額(+消費税)以内である。ただし、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合は、この限りでない(報酬告示第4)。借賃10万円の2分の1は5万円、消費税10%を加えると55,000円であるから、承諾を得ているときを除き55,000円を超えて受領することはできない。
正しい。貸借の代理・媒介について宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額は、複数の業者が関与する場合であっても、それらの者が受ける報酬の合計額が借賃の1か月分(+消費税)を超えてはならない(報酬告示第5・第6)。借賃10万円に消費税10%を加えた110,000円が全体の限度額であり、A社がBからその全額を受領する以上、C社はDから報酬を受領することができない。
正しい。居住用建物以外の建物の貸借で権利金(返還されない金銭)の授受があるものについては、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、売買の媒介の報酬の規定によって計算することができる(報酬告示第7)。権利金300万円について計算すると、300万円×4%+2万円=14万円、消費税10%を加えて154,000円となる。代理であるA社はその2倍の308,000円まで、媒介であるC社は154,000円まで受領できるが、双方から受領する場合の合計額は308,000円を超えることができない。したがって合計308,000円以内とする本肢は正しい。
誤り。宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。37条書面の作成のような通常の宅地建物取引業務において当然に生ずる費用は報酬に含まれており、これを文書作成費等の名目で別途受領することはできない。別途受領できるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額や、依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用で事前に依頼者の承諾があるものに限られる(報酬告示第9)。本肢が本問の正解である。
この論点をくり返し解く「報酬の制限」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。