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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問42 事務所・案内所

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
×

誤り。法50条2項の届出義務を負うのは、当該案内所等を「設置する」宅地建物取引業者である。販売代理を依頼されたB社が案内所を設置するのであれば、届出を行うのはB社であって、A社ではない。なお、標識についても、その案内所にはB社が自らの標識を掲示するほか、売主であるA社の商号等を記載した事項を明示する必要がある。

根拠:宅建業法50条2項
×

誤り。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない(宅建業法50条1項)。標識の掲示義務は、契約の締結や申込みの受付を行うかどうかにかかわらず、案内所を設置する以上は生ずる。契約の締結・申込みの受付を行うかどうかによって異なるのは、専任の宅地建物取引士の設置義務(法31条の3)と法50条2項の届出義務である。

根拠:宅建業法50条1項

正しい。契約の締結又は契約の申込みの受付を行う案内所等を設置する場合、宅地建物取引業者は、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法50条2項)。A社が乙県に案内所を設置する場合、その所在地を管轄する乙県知事への届出が必要である(あわせて免許権者である甲県知事にも届け出ることになる)。したがって、乙県知事への届出を要するとする本記述は正しい。以上より、正しいものはウの一つである。

根拠:宅建業法50条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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