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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問43 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
  2. 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
  4. 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。弁済業務保証金分担金の納付は「金銭」でしなければならない(宅建業法64条の9第1項)。これに対し、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託する場合には、金銭のほか国債証券・地方債証券その他の有価証券をもって充てることができる(同法64条の7第3項が準用する25条3項)。本肢は両者を逆に述べており誤りである。

根拠:宅建業法64条の9第1項・64条の7第1項・3項
×肢2

誤り。保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を行わなければならない(宅建業法64条の3第1項1号)。この研修を、宅地建物取引士証の交付に係る法22条の2の法定講習をもって代えることができるとする規定は存在しない。両者は目的も対象も異なる別個の制度である。

根拠:宅建業法64条の3第1項1号
×肢3

誤り。保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、当該事務所についての弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第2項)。この期間内に納付しないときに社員の地位を失う(同条3項)。「その日までに」納付しなければならないとする本肢は誤りである。営業保証金の場合は供託・届出をした後でなければ事業を開始できないのと対比して押さえたい。

根拠:宅建業法64条の9第2項・3項
肢4

正しい。保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金を、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない(宅建業法64条の13)。弁済業務保証金準備金は、還付により生じた不足額を補填するための原資であり、その充実を図る趣旨である。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法64条の13

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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