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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問44 監督処分・罰則

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
  2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
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正解は3
改題平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)による「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」への改称と、これに伴う条文の再編に合わせた改題。専任の宅地建物取引士の設置義務は出題当時の法15条から現行の法31条の3に移っているため、肢4の『宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引主任者』を『宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士』に改めた。2週間以内に必要な措置を執るべきこと(現31条の3第3項)に変更はなく、正解は肢3のまま。
肢ごとの解説
肢1

正しい。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる(宅建業法71条)。指導等は監督処分ではないため、免許権者でなくても行うことができる点が特徴である。

根拠:宅建業法71条
肢2

正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、指示処分又は業務停止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行わなければならない(宅建業法69条1項)。免許取消処分についても同様である(同条項)。監督処分に先立って弁明の機会を保障する趣旨である。

根拠:宅建業法69条1項
×肢3

誤り。指示処分の事由には、宅地建物取引業法違反のほか、業務に関し取引の関係者に損害を与えたときや損害を与えるおそれが大であるとき、業務に関し取引の公正を害する行為をしたときや害するおそれが大であるとき、他の法令に違反し宅地建物取引業者として不適当であると認められるときなどが含まれる(宅建業法65条1項)。宅地建物取引業法違反の場合に限られるとする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:宅建業法65条1項
肢4

正しい。宅地建物取引業者は、事務所等について専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない(宅建業法31条の3第3項)。これに違反した場合には指示処分・業務停止処分の対象となり得る。

根拠:宅建業法31条の3第3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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