特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
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誤り。宅地建物取引業者が資力確保措置を講ずる義務を負わないのは、新築住宅の買主が「宅地建物取引業者」である場合である(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条7項2号・11条)。買主が建設業者であっても宅地建物取引業者でなければ資力確保措置を講じなければならない。買主が建設業者かどうかは関係がない。
誤り。自ら売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない(履行確保法13条)。「当該基準日以後」ではなく、50日の猶予がある点が繰り返し問われている。
正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該売買契約を締結するまでに、供託所の所在地、名称等について記載した書面を交付して説明しなければならない(履行確保法15条)。なお、買主の承諾を得た場合には書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。本肢が本問の正解である。
誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、宅地建物取引業者(売主)が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である(履行確保法2条7項1号)。買主が保険料を支払うのではない。なお、保険期間が引渡しの時から10年以上であること(同項3号)は正しい記述である。
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