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宅建試験 平成23年(2011年) 本試験問題

平成23年 問47 景品表示法(免除科目)

税その他正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。
  2. 新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。
  3. 建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
  4. 分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。分譲宅地の価格については各区画の価格をすべて表示するのが原則であるが、パンフレット等の媒体を除き、すべての区画の価格を表示することが困難であるときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条(37))。なお、販売区画数が10未満であるときは最多価格帯の表示を省略することができるが、本肢は50区画であるから省略できない。本肢が本問の正解である。

根拠:表示規約施行規則9条(37)
×肢2

誤り。不当景品類及び不当表示防止法および表示規約にいう「表示」には、広告その他の表示物のほか、モデル・ルームその他これらに類するものによる展示も含まれる。したがってモデル・ルームは規制対象となり、実際の居室には付属しない設備・家具等を設置する場合には、その旨を明示しなければ不当表示となるおそれがある。

根拠:表示規約4条・5条
×肢3

誤り。徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならない(表示規約施行規則9条(9))。1分未満の端数は1分として切り上げる。実際に歩いた時間で表示することはできないから、道路距離にかかわらず「徒歩15分」と表示することはできない。

根拠:表示規約施行規則9条(9)
×肢4

誤り。新設予定の駅、停留所又は停留場は、その路線の運行主体が公表したものに限り、新設予定時期を明示して表示することができる(表示規約施行規則9条(5))。地元住民が鉄道会社に要請している事実が報道されているにすぎない段階では、運行主体が公表したものとはいえないから、新駅として表示することはできない。

根拠:表示規約施行規則9条(5)

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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