問題
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。判例は、抵当権設定登記が一般債権者の差押えより先である場合、抵当権者は一般債権者による差押えがあった後であっても、自ら賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるとしている。物上代位できないとする本肢は誤りである。
根拠:民法372条・304条・判例
◯肢2
正しい。判例は、抵当不動産について抵当権が実行されても、その抵当権が消滅するまでの間に生じた賃料債権に対しては、抵当権者は物上代位権を行使することができるとしている。
根拠:判例
◯肢3
正しい。抵当権は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる(民法372条・304条)。建物の焼失により生じた火災保険金請求権は目的物の滅失によって受けるべき金銭に当たるから、物上代位の対象となる。
根拠:民法372条・304条
◯肢4
正しい。判例(最決平成12年4月14日)は、抵当権者は、原則として、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする特段の事情がある場合を除き、転貸賃料債権に物上代位することはできないとしている。
根拠:判例(最決平成12年4月14日)
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。