Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
- Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
- Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
- Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
正解と解説を見る
誤り。Bが死亡した場合の相続人は、配偶者Cが既に死亡しているため、子Aと、先に死亡した子Dを代襲するFである。Dの配偶者Eは相続人とならない。したがって法定相続分はAが2分の1、Fが2分の1であり、本肢は誤りである。
誤り。判例は、共同相続人の一人が相続財産である建物を単独で占有している場合であっても、他の共同相続人は当然にはその明渡しを請求することができないとしている。その占有者にも持分に基づく使用権原があるからである。
誤り。Aが死亡した場合、Aには配偶者も子もいないから、第2順位の直系尊属である父Bが相続人となる(民法889条1項1号)。兄弟姉妹(及びその代襲者F)は第3順位であり、直系尊属Bがいる以上相続人とならない。よってBが全部を相続する。
正しい。Bが先に死亡した後にAが死亡した場合、Aの相続人は兄弟姉妹Dを代襲するFである。兄弟姉妹(及びその代襲相続人)には遺留分が認められていない(民法1042条参照)。したがってFはGに対して遺留分を主張することができない。
この論点をくり返し解く「相続」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。