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宅建試験 平成24年(2012年) 本試験問題

平成24年 問12 借地借家法(借家)

権利関係誤っているものはどれか
問題

A所有の居住用建物(床面積50㎡)につき、Bが賃料月額10万円、期間を2年として、賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。以下この問において「本件普通建物賃貸借契約」という。)を締結する場合と、同法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「本件定期建物賃貸借契約」という。)を締結する場合とにおける次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は、有効である。
  2. 本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃料の改定についての特約が定められていない場合であって経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができる。
  3. 本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。
  4. 本件普通建物賃貸借契約では、中途解約できる旨の留保がなければ賃借人は2年間は当該建物を借りる義務があるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、一定の要件を満たすのであれば、中途解約できる旨の留保がなくても賃借人は期間の途中で解約を申し入れることができる。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。造作買取請求権を定める借地借家法33条は、強行規定を列挙した37条に含まれておらず任意規定である。したがって普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも、造作買取請求権を行使できない旨の特約は有効である。

根拠:借地借家法33条・37条
肢2

正しい。建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求することができる(借地借家法32条1項)。定期建物賃貸借について32条の適用が排除されるのは借賃の改定に係る特約がある場合であるから(同法38条9項)、特約が定められていない本肢では定期建物賃貸借でも増減請求ができる。

根拠:借地借家法32条1項・38条9項
×肢3

誤り。定期建物賃貸借が有効に成立するためには、①公正証書による等書面によって(又は電磁的記録によって)契約をすること(借地借家法38条1項・2項)と、②あらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して(又は電磁的方法により提供して)説明すること(同条3項・4項)の両方が必要である。書面を交付『さえしておけば』有効となるわけではないから、本肢は誤りである。

根拠:借地借家法38条1項・3項
肢4

正しい。居住の用に供する建物の定期建物賃貸借(床面積200㎡未満)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により賃借人が生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができる(借地借家法38条7項)。床面積50㎡の居住用建物である本件はこれに当たり得る。

根拠:借地借家法38条7項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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