問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者及び議決権の割合を各3分の1まで減ずることができる。
- 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
- 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。
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正解は2番
改題令和8年4月1日施行の区分所有法改正に伴う改題。旧17条1項は『区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる』と定めており、規約で減ずることができるのは区分所有者の定数のみで議決権は減らせない点が出題当時の誤りのポイントであった。改正後は、①決議の母数が『出席した区分所有者及びその議決権』に変わり、②規約により議決権についても引下げが可能となった(ただし2分の1を超える割合に限る)ため、出題当時の肢2は現行法では正しい記述に転じてしまう。そこで現行17条1項に合わせ、規約で引き下げられる限度(2分の1超)を超える『各3分の1まで』とする記述に改め、誤りであることを維持した。正解は肢2のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するが、保存行為は各共有者がすることができる(区分所有法18条1項ただし書)。規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独で行うことができる。
根拠:区分所有法18条1項
×肢2
誤り。令和8年4月1日施行の改正により、共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各過半数の者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決するものとされた。規約でこれを下回る割合を定めることはできるが、それは『2分の1を超える割合』に限られる(区分所有法17条1項)。各3分の1まで減ずることはできないから、本肢は誤りである。
根拠:区分所有法17条1項
◯肢3
正しい。管理者は、その職務に関し区分所有者を代理する(区分所有法26条2項)。その行為の効果は本人である各区分所有者に帰属し、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合に応じて負担・帰属する(同法29条1項)。
根拠:区分所有法26条2項・29条1項
◯肢4
正しい。各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(区分所有法19条)。
根拠:区分所有法19条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。