問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
- 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
- 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
- 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない(不動産登記法17条1号)。民法の原則(111条)の例外であり、登記手続の円滑を図る趣旨である。
根拠:不動産登記法17条1号
×肢2
誤り。承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときは、することができない(不動産登記法80条3項)。要役地の所有権が公示されていなければ地役権の帰属が明らかにならないからである。
根拠:不動産登記法80条3項
◯肢3
正しい。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる(不動産登記法47条2項)。
根拠:不動産登記法47条2項
◯肢4
正しい。不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる(不動産登記法118条1項)。
根拠:不動産登記法118条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。