問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
- 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
- Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。事後届出の届出書には土地売買等の対価の額を記載しなければならないが、対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額に換算して記載する。
根拠:国土利用計画法23条・施行令
×肢2
誤り。市街化調整区域において事後届出が必要となるのは5,000㎡以上の土地売買等の契約である。買主Bを基準に一団の土地として判断しても合計4,000㎡であり5,000㎡未満であるから、Bは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条2項1号
×肢3
誤り。土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には事後届出は不要である(国土利用計画法23条2項3号)。売主がE市(地方公共団体)であるから、都市計画区域外で10,000㎡以上の規模であってもC・Dは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条2項3号
×肢4
誤り。事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない(国土利用計画法23条1項)。停止条件付売買契約であっても契約締結の日が起算点であり、条件が成就して確定した日からではない。
根拠:国土利用計画法23条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。