問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
- 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
- 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
- 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。市街地開発事業等予定区域内において土地の形質の変更又は建築物の建築等を行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為はその例外とされている(都市計画法52条の2第1項ただし書)。
根拠:都市計画法52条の2第1項
×肢2
誤り。都市計画の決定等の提案は、土地について所有権又は借地権を有する者のほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構等も行うことができる(都市計画法21条の2)。
根拠:都市計画法21条の2
×肢3
誤り。市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない(都市計画法19条3項)。かつては知事の同意を得ることが必要であったが、平成23年の改正により同意は不要とされた。
根拠:都市計画法19条3項
×肢4
誤り。地区整備計画が定められている区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。行為の完了後に届け出るのではない。
根拠:都市計画法58条の2第1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。