問題
次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
正解と解説を見る
正解は3番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
許可は不要。図書館法に規定する図書館は、駅舎・公民館等と同様に『公益上必要な建築物』に当たり(都市計画法29条1項3号)、その建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や規模を問わず開発許可を受ける必要がない。
根拠:都市計画法29条1項3号
◯肢2
許可が必要。病院は、平成19年の改正により開発許可が不要となる公益上必要な建築物から除外されており、その建築目的の開発行為は許可の対象となる。準都市計画区域では原則として3,000㎡以上の開発行為に許可が必要であるから、4,000㎡の本件は開発許可を受ける必要がある。
根拠:都市計画法29条1項1号
◯肢3
許可が必要。農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物等のための開発行為が許可不要とされるのは市街化区域以外の区域についてであり、市街化区域内ではこの例外は適用されない。市街化区域では原則として1,000㎡以上で許可が必要であるから、1,500㎡の本件は開発許可を受ける必要がある。
根拠:都市計画法29条1項1号・2号
この論点をくり返し解く「都市計画法(開発許可)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。