問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
- 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
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正解は2番
改題平成30年建築基準法改正(令和元年6月施行)により、用途変更に確認が必要となる特殊建築物の規模が『床面積の合計100㎡超』から『200㎡超』に緩和された。出題当時の肢2は飲食店150㎡(100㎡超)で確認が必要=正しい記述であったが、現行法では200㎡以下となり確認不要=誤りに転じてしまう。そこで現行の基準に合わせて床面積を250㎡に改め、正しい記述であることを維持した。正解は肢2のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建築基準法の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物がこれらの規定に適合しない場合には、当該規定は適用しない(建築基準法3条2項)。いわゆる既存不適格建築物であり、違反建築物とはならず、直ちに適合させる義務も生じない。
根拠:建築基準法3条2項
◯肢2
正しい。建築物の用途を変更して法別表第一に掲げる特殊建築物のいずれかとする場合において、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、確認を受けなければならない(建築基準法87条1項・6条1項1号)。飲食店は特殊建築物であり、床面積250㎡は200㎡を超えるから確認が必要である。
根拠:建築基準法87条1項・6条1項1号
×肢3
誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない(建築基準法28条2項)。25分の1以上とする本肢は誤りである。
根拠:建築基準法28条2項
×肢4
誤り。建築主事は、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定のみならず『建築基準関係規定』に適合するかどうかを審査しなければならない(建築基準法6条4項参照)。建築基準関係規定には都市計画法、消防法、宅地造成及び特定盛土等規制法等が含まれるから、審査の対象外とする本肢は誤りである。
根拠:建築基準法6条4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。