問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
- 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物について、建蔽率に10分の1を加えることができる(建築基準法53条3項2号)。特定行政庁の指定が必要であるから、『指定がなくとも』とする本肢は誤りである。
根拠:建築基準法53条3項2号
×肢2
誤り。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建築基準法55条1項)。12m又は15mとする本肢は誤りである。
根拠:建築基準法55条1項
◯肢3
正しい。用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない(建築基準法53条の2第2項)。
根拠:建築基準法53条の2第2項
×肢4
誤り。建築協定を廃止しようとする場合は土地所有者等の過半数の合意で足りるが(建築基準法76条1項)、変更しようとする場合は土地所有者等の全員の合意が必要である(同法74条1項)。変更と廃止を一括して過半数とする本肢は誤りである。
根拠:建築基準法74条・76条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。